日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本生気象学会(Japanese Society of Biometeorology)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を会長の所属機関内に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の協力によって生気象に関する研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 1年に1回大会を開き、研究業績を発表すること。
(2) 学術雑誌を発行すること。
(3) 国際生気象学会会則による公式提携機関として、国際生気象学会の事業に協力すること。
(4) 学術講演会、シンポジウム等を開催すること。
(5) その他本会の目的達成に必要なこと。

第2章 会員

(会員)

第5条 本会は、次の会員により構成する。
(1) 正会員
(2) 学生会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
(5) 雑誌購読会員

  1. 正会員は、生気象学に興味を持つ研究者であって、第6条の入会手続きを経たものとする。
  2. 学生会員は、生気象学に興味を持ち、正会員が学生であることを証明するものであって,第6条の入会手続きを経たものとする。
  3. 名誉会員は、正会員として本会の発展に尽力寄与した者であって、理事会の推薦を経て、総会において承認されたものとする。
  4. 賛助会員は、本会の発展に寄与しようとする団体又は個人とする。
  5. 雑誌購読会員は、雑誌購読のみを希望する団体又は個人とする。
  6. 正会員,学生会員及び名誉会員は、学会及び機関誌に業績を発表し、機関誌の頒布を受けることができる。
(正会員及び学生会員の入会手続)

第6条 本会の正会員または学生会員になろうとする者は、必要事項を記した入会申込書に本会正会員の紹介を得て、入会費 1,000 円及び年会費を添えて本会の事務所へ申し込むものとする。

(会費)

第7条
(1) 正会員は、年会費として8,000 円を納入する。
(2) 評議員である正会員は、年会費として 10,000 円を納入する。
(3) 理事である正会員は、年会費として 12,000 円を納入する。
(4) 学生会員は、年会費として 3,000 円を納入する。
(5) 賛助会員は、年会費として 50,000 円を納入する。
(6) 雑誌購読会員は、年会費として 8,000 円を納入する。
(7) 名誉会員は、会費を免除する。

第3章 役員

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
(5) 評議員 若干名

(役員の選出)

第9条 役員は、次により選出する。
(1) 会長は、理事の互選により選出する。
(2) 副会長は、正会員の中から会長が指名し、理事会に諮って委嘱する。
(3) 理事は、評議員の中から正会員の選挙により選出するほか、会長の指名により、会計理事1名及び庶務理事1名を置くことができる。理事の選挙については、別に定める。
(4) 理事候補者において、選挙年度の理事会で定める日の時点で70歳以上の評議員は、被選挙権を有しない。
(5) 監事は、正会員の中から会長が理事会に諮って委嘱する。
(6) 評議員は、正会員の中から評議員の推挙に基づき理事会において選出する。

(役員の職務)

第10条
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 理事は、理事会を開催して必要と認める事項を審議し、会長に助言するほか、会務を分担処理する。
(3) 監事は、会計監査を行う。
(4) 評議員は、本会の中核となり、評議員会を構成する。

(役員の任期)

第11条
(1) 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまではなおその職務を行う。

(大会会長)

第12条
(1) 大会の開催に関する一切の事務を行うため、大会会長を置く。
(2) 大会会長は、評議員の中から会長が指名する。
(3) 大会会長の任期は、1年とする。

第4章 会議

(総会)

第13条
(1) 本会に総会を置く。
(2) 総会は、正会員をもって構成する。
(3) 総会は、この会則の他の条に定めるもののほか、次の事項を審議する。

  1. 事業計画の決定及び変更
  2. 予算及び決算の承認
  3. 事業報告の承認
  4. その他本会の運営に関する重要事項

(4) 総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長は、大会会長に総会の招集及び議長の職務を委嘱することができる。

(理事会)

第14条
(1) 本会に理事会を置く。
(2) 理事会は、会長、理事及び大会会長をもって構成する。
(3) 理事会は、この会則の他の条に定めるもののほか、次の事項を審議する。

  • 総会の決定した事項の執行に関すること。
  • 総会に付議すべき事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(評議員会)

第15条
(1) 本会に評議員会を置く。
(2) 評議員会は、評議員をもって構成する。
(3) 評議員会は、本会の運営に必要な事項を評議する。
(4) 評議員会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長は、大会会長に評議員会の招集及び議長の職務を委嘱することができる。

(委員会)

第16条
(1) 本会に、本会の事業を実施するために必要がある場合は、委員会を設置することができる。
(2) 委員会の設置は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。

第5章 会計

(経費の支弁)

第17条
(1) 本会の経費は、会費をもって支弁する。
(2) 会費は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。

(予算及び決算)

第18条
(1) 本会の予算は、年度開始前に総会の議決によって定めるものとする。
(2) 本会の決算は、年度終了後に事業報告書とともに監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。

(会計年度)

第19条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

(会則の変更)

第20条この会則の変更は、総会の承認を要する。

附 則
この会則は、平成7年10月28日に改正し、施行する。
附 則
この会則は、平成9年10月23日に全部改正し、施行する。
附 則
この会則は、平成19年12月8日に改正し、施行する。
附 則
この会則は、平成30年4月1日に改正し、施行する。
附 則
この会則は、令和元年10月1日に改正し、施行する。

附 則
この会則は、令和4年11月14日に改正し、施行する。