日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

論文審査規定

2024 年11 月22 日 改訂
2025 年6 月14 日 改訂

1.目的

 日本生気象学会は,日本生気象学会雑誌を学術論文誌として高い水準に保つため,投稿された論文(総説,原著,短報,資料,その他)の審査を行う.審査にあたり,日本生気象学会雑誌編集委員会(以下,編集委員会と称する)は倫理審査担当者および査読事務担当者を選任する.依頼総説についても本規定10 項に定める審査を行う.

2.事前審査

投稿論文を受領した日本生気象学会雑誌編集室(以下,編集室と称する)は,投稿規定・執筆要領に基づき提出書類の不備・不足等を確認する.次に,倫理審査担当者は当該論文が倫理規定を遵守しているか判定する.同時に,査読事務担当者は,以下の項目について確認する.いずれの段階においても不備があれば投稿者および責任著者に差し戻し,問題なければ正式に投稿論文を受け付けて査読作業を始める.

  1. 生気象学およびその関連分野に関する内容から乖離している
  2. 二重出版・二重投稿の疑いがある
  3. 盗用・剽窃の疑いがある
  4. 自己および同研究グループ以外の引用文献が極端に少ない
  5. 掲載不可となった後に新論文として投稿された論文について,適切な大幅修正がなされていない
  6. その他,投稿規定・執筆要領に反する事項がある

3.査読者の選定

査読事務担当者は,日本生気象学会の会員資格の有無を問わず,2 名の査読者(査読者1・2)を選任して査読を依頼する.

4.査読の匿名性と守秘義務

査読は,査読者には著者名を,著者には査読者名を伏せて行う.そのために,査読事務担当者が査読者と投稿者および責任著者の間に入って査読に関する連絡を担う.査読者に関する情報は編集委員会および編集室内でのみ共有される.ただし委員が著者の一人である場合には,その委員には共有されない.査読者は,編集委員会以外の第三者に投稿論文の内容を開示してはならない.また査読者は,仮に著者を類推できたとしても,投稿論文の内容について著者と直接連絡をとってはならない.

5.査読結果報告書

査読者は,以下の項目に関する査読結果報告書を作成する.なお,原則として査読回数は2 回までとする.そのため,再査読時には(1)においてC 評価をなるべく避ける.

(1)論文としての採否(以下の5 つの評価から1 つを選ぶ)
 A:字句や簡易な修正はあるものの,ほぼそのままの形で掲載可
 B: 掲載するために必要な修正(表現や体裁の明確なミス,追加説明など)はあるものの,再査読は必要なし
 C:査読者のコメントに従い修正後,再査読
 D:掲載不可だが,査読者のコメントに従い大幅修正すれば,新論文として再投稿可
 E:掲載不可

(2)全体評価についてのコメント
題目の妥当性,先行研究との関連,研究目的と成果の対応,研究・調査方法並びに論文構成の妥当性,独創性,データ等の信頼性,表現の妥当性など,全体評価に関するコメントを記入する.


(3)部分的なコメント
  修正すべき又は修正が望ましい内容や箇所に関する意見を具体的に指摘する.

6.審査結果の決定手続き

査読事務担当者は,査読結果報告書を受け,第3 査読者(査読者3)の要否を判定する.必要と判定した場合には,査読者1・2 の査読結果の違いを査読者3 に説明した上で査読を依頼する.査読事務担当者は,査読者全員の査読結果報告書が揃った段階で,当該論文の審査結果を,以下のように「掲載可」「再査読」「掲載不可」のいずれかで判定する.

  1. 査読者2 名がA 評価またはB 評価の場合:原則として「掲載可」.ただし査読結果がB 評価であった場合でも,各査読結果報告書の指摘内容に応じて「再査読」と判定することができる.
  2. 査読者2 名がD 評価またはE 評価の場合:「掲載不可」.ただし,各査読結果報告書の指摘内容に応じて「査読者のコメントに従い大幅修正すれば,新論文として再投稿査読可」と付帯意見を付けることができる.
  3. (1)(2)に該当せず,かつ査読者1 名以上がC 評価の場合:「再査読」査読事務担当者は,判定結果を編集委員会に提案する.編集委員会は,その提案を確認し,必要に応じて査読事務担当者および査読者と協議を行った上で,審査結果を決定する.

7.審査結果の通知と修正依頼

編集委員会が査読事務担当者を通じて投稿者および責任著者に対して審査結果を通知し,審査結果が「再査読」の場合には,合わせて修正依頼をする.

8.審査スケジュール

  1. 事前審査・受付:約1 週間
  2. 査読事務担当者による査読者の選定と査読依頼:約1 週間
  3. 査読:原則3 週間以内
  4. 再査読が必要な場合の修正期間:原則1 か月以内

9.異議申立て

審査の結果,「掲載不可」となった論文の著者は,2 週間以内であれば編集委員長に異議申立てすることができる.

10.依頼総説の査読

総説担当者が他者に執筆を依頼した依頼総説の場合は,原則として総説担当者と編集担当者の2 名が査読を行う.総説担当者が自ら執筆した場合は,原則として同じ分野(医歯薬系・工学系・理・農学系・その他)の編集委員1 名と編集担当者1 名の2 名が査読を行う.以降は他の論文と同様に,本規定5 項から9 項が適用される.