
日本生気象学会
Japanese Society of Biometeorology
1996年5月22日改定
2004年6月12日修正
2015年12月15日改訂
2024 年11 月22 日 改訂
2025 年6 月14 日 改訂
論文の第一著者は日本生気象学会の正会員・学生会員・名誉会員とする.共著者で会員でない者は,日本生気象学会雑誌・執筆要領10 項に定める所定の料金を納入する.ただし,日本生気象学会雑誌編集委員会(以下,編集委員会と称する)が必要と認めた場合には,会員以外にも投稿を依頼し,あるいは共著者として認めることがある.すでに他雑誌などに発表されたものは,投稿できない.
論文の種類は, 総説(Review article), 原著(Original article), 短報(Short communication), 資料(Report)とする.
総説,原著,短報,資料に該当しないその他の著作(掲載論文に対する意見,生気象学に関する提言,海外事情,関連学術集会の報告,文献紹介など)について,編集委員会が認めた場合に,投稿を受け付けることがある.
使用言語は,総説については原則として和文とし,原著,短報,資料,その他については和文または英
文とする.
編集委員会で論文審査規定に基づき審査し決定する.原稿の加除訂正の要求,掲載順序の指定などは,
編集委員会が行う.
日本生気象学会雑誌に掲載された論文の著作権は,日本生気象学会に帰属する.
人を対象とした研究は,ヘルシンキ宣言に述べられている科学的,倫理的規範を満たしている必要がある.インフォームド・コンセントの原則を遵守し,研究対象者又はその代諾者等が,実施または継続されようとする研究に関して,当該研究の目的および意義ならびに方法,研究対象者に生じる負担,予測される結果(リスクおよび利益を含む)等について十分な説明を受け,必ず自由意志に基づく同意を得なければならない.
動物実験は科学的合理性に基づくとともに,「動物の愛護及び管理に関する法律(平成26 年5 月30 日法律第46 号)」に明文化された動物実験の国際原則である「3R(Replacement:科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること,Reduction:科学上の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること,Refinement:その利用に必要な限度において,できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってすること)」に則って立案され,実行されなければならない.
以上の研究については,しかるべき研究機関の長の許可文書の提出が必要である.
なお,ヘルシンキ宣言については,次のWeb サイトで閲覧できる.
日本医師会:世界医師会ヘルシンキ宣言
(https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html)
掲載決定後の初校および再校作業は,投稿者および責任著者と日本生気象学会雑誌編集室との間で行
う.
日本生気象学会雑誌・執筆要領に依る.