日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

投稿規定

1996年5月22日改定
2004年6月12日修正
2015年12月15日改訂

1.投稿の資格

論文の第一著者は本学会会員とする。共著者で会員でない者は別掲の掲載料金表に従い規定の投稿料を納入する。
ただし、雑誌編集委員会が必要と認めた場合には、会員以外にも投稿を依頼し、あるいは共著者として認めることがある。
すでに他雑誌などに発表されたものは、投稿できない。

2.論文の種類

総説(4,000~12,000字程度)、原著(4,000~12,000字程度)、短報(800~3,200字程度)、資料(800~4,000字程度)、その他とする。
総説は原則として和文とし、雑誌編集委員会の依頼によるものとする。
原著、短報、資料、その他は、「執筆要領」に従い、和文または英文で記したものとする。

3.論文の採否

雑誌編集委員会で審査し決定する。
原稿の加除訂正の要求、掲載順序の指定などは、雑誌編集委員会が行う。

4.論文の著作権

日本生気象学会雑誌に掲載された論文の著作権は、日本生気象学会に帰属する。

5.倫理規定の遵守

人を対象とした研究は、ヘルシンキ宣言に述べられている科学的、倫理的規範を満たしている必要がある。インフォームド・コンセントの原則を遵守し、研究対象者又はその代諾者等が、実施または継続されようとする研究に関して、当該研究の目的及び意義ならびに方法、研究対象者に生じる負担、予測される結果(リスク及び利益を含む。)等について十分な説明を受け、必ず自由意志に基づく同意を得なければならない。

動物実験は科学的合理性に基づくとともに、「動物の愛護及び管理に関する法律(平成26年5月30日法律第46号)」に明文化された動物実験の国際原則である「3R(Replacement:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、Reduction:科学上の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること、Refinement:その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってすること)」に則って立案され、実行されなければならない。

以上の研究については、しかるべき研究機関の長の許可文書の提出が必要である。また以上の遵守項目については、いずれも論文の研究方法の項で明記するものとする。

6.校正

初校は著者と各号の担当雑誌編集委員、雑誌編集委員長が行う。
再校以後は、雑誌編集委員会が行う。

7.原稿の送付

日本生気象学会雑誌執筆要領に依る。

8.掲載料

別掲の通りとする。